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介護保険制度を利用して住みやすい住宅

介護保険制度における介護給付のひとつに「居宅介護住宅改修費」というものがあります。
これは、居宅要介護被保険者が自宅を住みやすいように手すりの取り付けや、バリアフリー化するなどの住宅改修を行ったときに支給されるものです。

ただし支給要件として、住宅改修が被保険者が居住する住宅において行われるものであり、被保険者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して市町村が必要と認められる場合に限り支給されるものです。

居宅介護住宅改修費の支給額は、住宅改修に要した費用の100分の90に相当する額となっています。
ただし、支給限度額20万円の100分の90に相当する額が上限となっています。

この住宅改修工事においては、限度額までは工事を一度に行っても、数回に分けても問題はありません。
また、要介護度が以前に住宅改修費用が支給されたときより3段階以上あがった場合や転居をした場合には、再度上限までの支給が可能となっています。

介護保険制度の居宅介護住宅改修費以外にも、市町村単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。
助成金の有無や金額は市町村によって異なるので、お住まいの市役所等に確認してください。

また介護用品の購入にあたり支給される「居宅介護福祉用具購入費」という介護給付もあります。
これは、居宅要介護被保険者が入浴や排泄等の際に使用する福祉用具を購入した際に支給されるものです。
ただし、居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要であると市町村が認めた場合に限り支給されるので注意が必要です。

居宅介護福祉用具購入費の支給額は、特定福祉用具の購入に要した費用の100分の90に相当する額となっています。
ただし、支給限度額10万円の100分の90に相当する額が上限となっています。

紛らわしいケースですが、浴室の床上げは住宅改修の対象となり居宅介護住宅改修費を利用することとなりますが、移動式すのこは特定福祉用具となりますので居宅介護福祉用具購入費を利用することとなります。
両方の介護給付をうまく活用することにより、快適で自立した生活を送ることができるようになるでしょう。
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